今までの子供手当の支給日は毎年2月、6月、10月の15日

今までの子供手当は毎年2,6,10月のそれぞれの前月分(6月には2〜5月の4か月分)が支給されてきました。 しかし今後は政府の発表に地方自治体がどこまで対応できるかという状態(23年11月時点で)なので各地方自治体ともに少しずつ支給日が異なっています。 お住まいの市区町村のホームページでしっかりと確認をして受給漏れがないように気をつけましょう。 また、10月から子供手当措置法案が実施されていますので今まで受給していた人も新たに申請をしなくてはいけません。 これが平成24年3月31日までと期限が決まっているので、これまでにしっかりと子供手当認定請求書を提出しないと23年10月分までの分を遡って受給することができません。 四月以降はまだ政府の発表がないどころか未だ揉めている状態なので、決定されるまでは所得制限がいくらになるかはわかりませんので、各家庭の支給額もまだ決定はできません。
平成23年10月、24年2月の分は遡って受給することができます

しかしそれも24年3月31日までに「子供手当認定請求書」に必要事項を記入し、平成24年3月31日までに申請し認定された方のみです。 23年10月下旬に「子供手当認定請求書」や案内がお住まいの市区町村から届いているはずですのでなるべく早く提出しましょう。 10月以降に新たにめでたく子供が生まれた方や、引越しをされた方などは15日以内に申請をしましょう。 基本的に申請した翌月からの分が支給に計算されますが、遅れた場合はその月の分は受給できなくなてしまう事があります。 また対象年齢や対象者が変わったり人数が変わった場合はしっかりと申告しないと不正受給になってしまいます。 子供手当額改定請求書や支給事由消滅届は市区町村の窓口でも手に入れることができますし、親切なホームページなどではダウンロードできるようになっていたりします。
子供手当の支給を受けてない場合の原因と対処

万が一、平成24年3月31日までに「子供手当認定請求書」を提出したのに受給できない場合は市区町村に速やかに行き、現状がどういう状態なのか確認をしましょう。 もしかしたら、ミスなどで手続きがしっかりと終えていない可能性もなくはありません。 そういう意味でも23年中に手続きをしっかりと終わらせてしまう事をおススメします。 振込先口座や何かの記入漏れや書き損じなどでも手続きが完了できていない場合もあります。 児童福祉施設等や留学などで対象から外れてしまっている場合もありますし、何しろ各地方自治体も混乱が予想できます。 もしかしたら役員のミスもあるかもしれませんし、そうなっても対応してくれるかはわかりません。 せっかく受給資格があるのに貰わないと損をしてしまいます。 また今後もどうなるかはわかりませんし、この制度自体が無くなるかもしれません。 早めに電話や窓口で確認してみましょう。
