子供手当 申請



中学校卒業前のお子様を持つ方

期限は24年3月末まで全員が申請が必要です
今回の制度の改正によりまた新たに対象者は各地方自治体で行わなくてはいけません。 「今まで子供手当を貰ってたし、そこから住所も人数も変わっていないという方も」「勝手に何か名前が変わったり貰える額が変わってよくわからない」という方もとりあえずしっかりと申請をしましょう。
そこまでに完了すれば23年度の10月分までは遡って受給することが可能になっています。 今回の子供手当の廃止は東日本大震災の復興のための財源確保とはいえ、民主党が掲げたマニフェストとは異なることを考えれば新たに申請をしなくてはいけない事は理不尽だという考えもありますが、国から貰える手当をしっかりと受給するためには手続きをしっかり終えましょう。 恐らくこのようなシステム上、何かあって期限を切れて申請したとしても各地方自治体ともになかなか簡単には融通は聞いてくれない事が予想されます。


各地方自治体は十月中旬に申請の書類を送付となっている

子供手当は新たに10月に申請をしなくてはならない事はご存知ですか?万が一受給資格があり以前まで貰っていたにもかかわらず、手続きを忘れてしまったりすると今後は貰えなくなってしまいます。 詳細はそれぞれ区や市町村のホームページをしっかりと確認する事をおススメしますが、全国的には10月中旬に書類が配布され、返信封筒に必要事項、必要な添付書類を揃え同封し郵送しなくてはいけません。 専用窓口やコールセンターなどの準備をしている、自治体もありますので混雑も予想されますので、お近くの役場で早い段階でチェックしておく必要があります。 注意点として10月以降にお子様が生まれた場合、10月以降に他の市町村に転居した場合は猶予期間はありません。 翌日から数えて15日経過する前に申請をしっかりと行ってください。 以前に受給されていた方や引越しなどがない方は平成24年3月31日までに手続きをすれば、平成23年10月分からの金額を受ける事ができます。


子供手当を市区町村に申請をしなくてはならない場合

一つ目は減額になる時です。 これは、子どもを養育しなくなった時や、減額の時です。 二つ目は、同じ市区町村内でも住所が変わった時にはしっかりと手続きをしなくてはなりません。 子供(養育している)の住まいが変わった時にも手当を申請しましょう。 三つ目は、受給者または子供の名前が変わった時です。 四つ目は、父母指定者の指定を受ける時で、これは海外に住んでいる父母が子供を養育している事を認められた場合ということになります。 多少わかりずらい所もありますが、条件はしっかりと揃っていても、しっかりと手続きをしないと不正受給と言われてしまう場合がありますので注意が必要です。 このような制度はやはり信用問題が大事になってきますので、しっかりと受給資格等を確認する必要性があります。 第二子が生まれた時なども同様に15日以内に申請が必要になります。 貰う額が変わるときには常にしっかりと手当の手続きを行いましょう。 他にも公務員は勤務先からの支給となりますので、公務員になった時、または辞めた時も両方とも15日以内に申請をしておきしょう。



9月までの条件と異なるところも出てきています

まず、原則として子供が日本国内に住んでいる事があります。 海外に留学していても条件によっては、受給可能な場合もありますので詳細を調べて申請してみましょう。 次に、両親が離婚協議中で別居している家庭では、同居している親が優先されます。 単身赴任の場合はどうなるの?という質問も多いのですが、この場合は以前までの条件と変わらず、生活費を負担している方となっています。 父母が海外に住んでいる場合は、市区町村に「父母指定者指定届」を提出し認定されることによって指定された方が受給できます。 子供が施設に入っていたり、里親に預けられている場合などにも、児童福祉施設の設置者や里親が申請することで原則として支給を受ける事ができます。 今回の制度の変更に関して面倒くさいと言う意見や、今後どうなってしまうんだろうと言う言葉が多く挙がっています。 政権が変わるたびに何かのシステムが変わって、今までと生活が変わってしまう事にうんざりした国民の考えがしっかりと、考慮されれば良いのですが、政権や派閥争いをしている今の状況ではあまり期待できる状態ではありません。